家族滞在とは
家族滞在は、就労ビザや留学ビザなどで日本に在留する外国人の配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するための在留資格です。
例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本で働いている外国人の配偶者や子どもは、家族滞在の在留資格を取得して日本に滞在することができます。
家族滞在の在留資格では、原則として就労することはできませんが、資格外活動許可を取得することで、一定の範囲内で働くことができます。
家族滞在で日本に滞在できる家族の範囲
家族滞在の在留資格を取得できるのは、以下の家族です。
- 配偶者:法律上の婚姻関係にある配偶者(事実婚は対象外)
- 子:実子、養子(成年に達していない者が原則)
- 対象となる在留資格:技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、興行、技能実習、特定技能など
家族滞在での就労制限
家族滞在の在留資格では、原則として就労することはできません。
しかし、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内の範囲でアルバイトなどの就労が可能になります。
資格外活動許可を取得せずに働いた場合、不法就労となり、在留資格の取消しや退去強制の対象となる可能性があります。
資格外活動許可の取得
家族滞在の在留資格を持つ外国人が働く場合、まず資格外活動許可を取得する必要があります。
資格外活動許可は、入国管理局で申請します。申請には、パスポート、在留カード、資格外活動許可申請書が必要です。
審査には通常2週間〜1か月程度かかります。許可されると、在留カードの裏面に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と記載されます。
- 就労時間:週28時間以内
- 禁止業種:風俗営業等に該当する業種での就労は禁止
- 申請場所:住居地を管轄する入国管理局
- 申請費用:無料
- 審査期間:2週間〜1か月程度
資格外活動許可で働ける仕事
資格外活動許可を取得した場合、以下のような仕事に従事することができます。
- コンビニ、スーパーのレジ・品出し
- 飲食店のホールスタッフ、キッチン補助
- 工場での軽作業
- オフィスでの事務補助
- 家庭教師、塾講師
- 翻訳、通訳(短時間)
- ただし、風俗営業等に該当する業種(キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ店など)での就労は禁止
フルタイムで働きたい場合:就労ビザへの変更
週28時間を超えて働きたい場合、または正社員として働きたい場合は、就労ビザへの変更が必要です。
家族滞在から変更できる主な就労ビザは、技術・人文知識・国際業務です。
就労ビザへの変更には、大学または専門学校の卒業、または一定の実務経験が必要です。
技術・人文知識・国際業務への変更要件
家族滞在から技術・人文知識・国際業務に変更するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 学歴要件:大学または専門学校(専門士の称号を付与されるもの)を卒業していること
- 業務内容:学歴と関連する専門的な業務に従事すること
- 給与水準:日本人と同等以上の報酬であること(月額20万円以上が目安)
- 雇用の安定性:企業の経営状況が安定していること
- 日本語能力:業務に必要な日本語能力があること
在留資格変更許可申請の手続き
家族滞在から就労ビザへの変更は、在留資格変更許可申請を行います。
申請には、以下の書類が必要です。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm、申請前3か月以内に撮影)
- パスポートおよび在留カード
- 雇用契約書または採用内定通知書のコピー
- 履歴書
- 最終学歴の卒業証明書または学位証明書
- 会社の登記事項証明書
- 会社の決算書(直近1期分)
- 理由書(在留資格変更の理由を説明)
審査のポイント
家族滞在から就労ビザへの変更申請では、以下の点が審査されます。
- 学歴と業務内容の関連性:専攻分野と業務内容が一致しているか
- 給与水準:日本人と同等以上の報酬が保証されているか
- 企業の安定性:企業の経営状況が安定しているか
- 日本語能力:業務に必要な日本語能力があるか
- 在留状況:これまでの在留状況に問題がないか(税金の滞納、法令違反など)
審査期間と結果
在留資格変更許可申請の審査には、通常1〜3か月程度かかります。
審査の結果、許可されると新しい在留カードが交付されます。不許可の場合は、理由が通知されます。
不許可になった場合でも、家族滞在の在留資格は維持されるため、引き続き日本に滞在することができます。
配偶者が永住者・日本人の場合
配偶者が永住者または日本人の場合、家族滞在ではなく、永住者の配偶者等または日本人の配偶者等の在留資格を取得することができます。
これらの在留資格では、就労制限がないため、資格外活動許可を取得せずに自由に働くことができます。
永住者の配偶者等または日本人の配偶者等の在留資格を取得するには、婚姻の実態があることを証明する必要があります。
子どもが働く場合
家族滞在の在留資格を持つ子どもが働く場合も、資格外活動許可が必要です。
ただし、義務教育年齢(15歳未満)の子どもは、原則として就労することはできません。
高校生や大学生の場合、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内のアルバイトが可能です。
大学を卒業して就職する場合は、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザに変更する必要があります。
家族滞在から就労への道
以下は、家族滞在から就労ビザへの変更に成功した事例です。
- 事例1:夫が技術・人文知識・国際業務で働いている妻が、日本の大学を卒業後、IT企業に就職。技術・人文知識・国際業務に変更
- 事例2:父が経営・管理で働いている息子が、日本の専門学校を卒業後、デザイン会社に就職。技術・人文知識・国際業務に変更
- 事例3:夫が特定技能で働いている妻が、介護福祉士の資格を取得後、介護施設に就職。介護の在留資格に変更
- 事例4:父が技能で働いている娘が、日本の大学を卒業後、商社に就職。技術・人文知識・国際業務に変更
注意すべきポイント
家族滞在から就労ビザへの変更を検討する際は、以下の点に注意が必要です。
- 資格外活動許可の範囲を超えて働かない:週28時間を超えて働くと不法就労になる
- 風俗営業等での就労は禁止:資格外活動許可があっても、風俗営業等での就労は禁止
- 学歴要件を満たす:就労ビザへの変更には、大学または専門学校の卒業が必要
- 業務内容と学歴の関連性:専攻分野と業務内容が一致していることが重要
- 在留期間の管理:在留期間が満了する前に、変更申請または更新申請を行う
まとめ:家族滞在から就労への道
家族滞在の在留資格を持つ外国人が日本で働くには、資格外活動許可または就労ビザへの変更が必要です。
週28時間以内のアルバイトであれば、資格外活動許可を取得することで働くことができます。
フルタイムで働きたい場合は、大学または専門学校を卒業し、就労ビザに変更する必要があります。
適切な手続きを行うことで、家族も日本で働き、キャリアを築くことができます。
在留資格の変更に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
