飲食業界の人手不足の現状
飲食業界は、日本で最も深刻な人手不足に直面している業界の一つです。特にコロナ禍後の需要回復に伴い、人材確保が急務となっています。
厚生労働省の調査によると、飲食業の有効求人倍率は全産業平均を大きく上回っており、多くの飲食店が人材不足に悩んでいます。
このような状況の中、2019年4月に創設された特定技能制度の「外食業」分野は、飲食業界の人手不足を解消する有効な手段として注目されています。
特定技能「外食業」とは
特定技能「外食業」は、飲食店で働く外国人材を受け入れるための在留資格です。
従来、飲食店で外国人を雇用する場合、調理師として「技能」の在留資格を取得する必要がありましたが、これは外国特有の料理に限定されていました。
特定技能「外食業」では、日本料理を含む様々な料理の調理や接客業務に従事することができ、飲食店にとって非常に使いやすい制度となっています。
特定技能「外食業」で従事できる業務
特定技能「外食業」では、以下のような業務に従事することができます。
- 飲食物調理:日本料理、洋食、中華料理など様々な料理の調理
- 接客:ホールスタッフとして注文受付、配膳、会計など
- 店舗管理:食材の発注、在庫管理、清掃など
- 付随業務:仕込み、盛り付け、食器洗浄など
- 複数業務の兼務:調理と接客の両方を担当することも可能
受入れ可能な飲食店の種類
特定技能「外食業」で外国人材を受け入れることができる飲食店は、以下の通りです。
- 一般飲食店:レストラン、居酒屋、カフェ、ファストフード店など
- 専門料理店:日本料理店、イタリアン、フレンチ、中華料理店など
- 宅配・テイクアウト専門店:デリバリー専門店、弁当店など
- フードコート:ショッピングモール内のフードコート
- 社員食堂・学校給食:企業や学校の食堂(一定の要件を満たす場合)
受入れ機関(飲食店)の要件
特定技能外国人を受け入れる飲食店は、以下の要件を満たす必要があります。
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けていること
- 風俗営業法に基づく風俗営業の許可を受けていないこと(キャバレー、ナイトクラブなどは不可)
- 農林水産省が設置する「外食業特定技能協議会」に加入すること
- 労働関係法令、社会保険関係法令を遵守していること
- 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
外食業特定技能協議会への加入
特定技能外国人を受け入れる飲食店は、農林水産省が設置する「外食業特定技能協議会」に加入する必要があります。
協議会への加入は、特定技能外国人の受入れ開始後4か月以内に行う必要があります。加入手続きは、農林水産省のウェブサイトから行うことができます。
協議会では、外食業における特定技能制度の適正な運用を図るため、情報共有や意見交換が行われます。
特定技能 foreignersの技能水準
特定技能「外食業」で働く外国人は、以下のいずれかの方法で技能水準を証明する必要があります。
- 外食業技能測定試験に合格:飲食物調理、接客、衛生管理に関する試験
- 技能実習2号(飲食料品製造業)を修了:技能実習で飲食料品製造に従事した場合
- 日本語能力:N4以上または国際交流基金日本語基礎テストA2以上
給与水準の設定
特定技能外国人には、日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。
飲食業の場合、地域や店舗の規模によって給与水準は異なりますが、一般的には月額18万円〜25万円程度が目安となります。
給与が極端に低い場合、在留資格の申請が不許可になる可能性があるため、適切な給与水準を設定することが重要です。
- 基本給:月額18万円以上が目安
- 残業代:法定通りに支払う
- 賞与:日本人と同等の条件
- 昇給:勤務実績に応じて昇給
- 各種手当:通勤手当、住宅手当など
1号特定技能外国人支援計画の作成
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、1号特定技能外国人支援計画を作成し、実施する必要があります。
支援計画には、以下の10項目の支援を含める必要があります。
- 事前ガイダンス:雇用契約締結後、入国前に実施
- 出入国する際の送迎:空港への送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援:住居の確保、銀行口座開設、携帯電話契約など
- 生活オリエンテーション:日本での生活ルール、公共交通機関の利用方法など
- 公的手続等への同行:市区町村役場での手続きに同行
- 日本語学習の機会の提供:日本語教室の情報提供や費用負担
- 相談・苦情への対応:母国語での相談体制の整備
- 日本人との交流促進:地域のイベントへの参加促進
- 転職支援(人員整理等の場合):やむを得ず離職する場合の転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報:3か月に1回以上の面談
登録支援機関の活用
支援計画の実施は、飲食店自身が行うこともできますが、登録支援機関に委託することも可能です。
特に小規模な飲食店の場合、支援計画の実施には多くの時間と労力がかかるため、登録支援機関に委託することをお勧めします。
登録支援機関に委託する場合、月額2万円〜4万円程度の費用がかかります。
在留資格申請の手続き
特定技能外国人を受け入れる際の申請手続きは、以下の通りです。
- 雇用契約の締結:特定技能雇用契約を締結
- 支援計画の作成:1号特定技能外国人支援計画を作成
- 必要書類の準備:申請に必要な書類を揃える
- 在留資格認定証明書交付申請:入管に申請(海外から呼び寄せる場合)
- 在留資格変更許可申請:入管に申請(国内で在留資格を変更する場合)
- 協議会への加入:受入れ開始後4か月以内に加入
飲食店での外国人材活用の成功事例
多くの飲食店が特定技能外国人の受入れに成功しています。以下は代表的な成功事例です。
- ラーメン店A:ベトナム人特定技能外国人を採用し、調理と接客を担当。日本人スタッフと協力して店舗運営
- 居酒屋チェーンB:複数店舗でネパール人特定技能外国人を採用。人手不足を解消し、新規出店を実現
- イタリアンレストランC:フィリピン人特定技能外国人を採用。丁寧な接客で顧客満足度が向上
- カフェD:インドネシア人特定技能外国人を採用。多言語対応で外国人観光客の来店が増加
- 焼肉店E:中国人特定技能外国人を採用。中国語メニューを作成し、中国人客の集客に成功
飲食店で外国人材を雇用する際の注意点
飲食店で foreigners材を雇用する際は、以下の点に注意が必要です。
- 食品衛生の教育:日本の食品衛生基準を徹底的に教育
- 接客マナーの指導:日本の接客文化を丁寧に指導
- 日本語能力の向上支援:業務に必要な日本語を継続的に学習
- 労働時間の管理:長時間労働にならないよう適切に管理
- 文化・宗教への配慮:食習慣、宗教上の制約を理解
まとめ:飲食業での外国人材活用のポイント
特定技能「外食業」は、飲食店の人手不足を解消する有効な手段です。
受入れには、協議会への加入、適切な給与設定、支援計画の作成など、いくつかの要件がありますが、これらを適切に満たすことで、優秀な外国人材を採用することができます。
外国人材を採用することで、人手不足の解消だけでなく、多言語対応や新しいメニュー開発など、飲食店の競争力強化にもつながります。
特定技能外国人の受入れに不安がある場合は、行政書士や登録支援機関などの専門家に相談することをお勧めします。