特定技能制度の概要
特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度です。
2019年4月に創設され、2024年の制度改正により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されました。
特定技能1号の特徴
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
- 在留期間:1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
- 日本語能力:日本語能力試験N4程度以上
- 家族の帯同:基本的に認められない
- 対象分野:介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12分野
特定技能2号の特徴
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。2024年の制度改正により、対象分野が2分野から11分野に拡大されました。
- 在留期間:3年、1年または6か月ごとの更新、更新回数に制限なし
- 技能水準:試験等で確認(熟練した技能が必要)
- 日本語能力:試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能
- 対象分野:建設、造船・舶用工業、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業の11分野(2024年改正)
1号から2号への移行要件
特定技能1号から2号への移行には、以下の要件を満たす必要があります。
- 特定技能1号で一定期間(通常3年以上)の実務経験があること
- 特定技能2号の技能試験に合格すること
- 分野別の移行要件を満たすこと
企業が準備すべきこと
特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の準備が必要です。
- 受入れ機関としての要件を満たすこと(労働関係法令の遵守、適切な報酬の支払いなど)
- 支援計画の作成(1号の場合)または登録支援機関への委託
- 特定技能外国人との雇用契約の締結
- 必要な届出の実施(受入れ開始前、定期的な報告など)
